事業の運営方針

当事業所では機能訓練を中心とした、日常生活機能の向上を目的として、その援助を行います。事業所の従業者は要介護者及び要支援者、事業対象者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練等の援助を行う。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

有限会社暖家

主たる事務所の所在地

921-8033 金沢市寺町1丁目511

代表者(職名・氏名)

代表取締役 佐川 貴之

設立年月日

平成17年9月1日

電話番号

076-244-6751

事業所の概要

事業所の名称

デイサービスだんけ

事業所の所在地

921-8011 金沢市入江2丁目831

電話番号

076-214-4141

FAX番号

076-214-4188

指定年月日・事業所番号

 平成1791日指定

1770102232

勤務内容・利用定員

 通所介護、介護予防型通所サービス

定員33

通常の事業の実施地域

金沢市、野々市市、白山市全域

併設事業所

なし

営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日まで

ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(1229日から13日まで)及びお盆(813日から815日まで)を除きます。但し、会社が指定する日はこの限りではない。

営業時間

 午前8時30分から午後5時まで

サービス提供時間

月曜日から土曜日 午前9時30分~午後4時30分

延長サービス

無し

 

第三者評価実施状況

 実施の有無: 現在実施しておりません

 実施した直近年月日:

 実施した評価機関名:

 評価結果の開示状況:

 

職員の勤務体制

通所介護、介護予防型通所サービス

 

職種

常勤

非常勤

指定基準

①管理者

1名(③兼務)

 

1名

②生活相談員

1名

2

1名

③看護師

1名(①兼務)

1名

1名

④介護職員

5名

4名

.6

⑤機能訓練指導員

2名

1名

2名

 

通常規模型通所介護【基本報酬】

所要時間

利用者の

要介護度

指定通所介護費(1回あたり)

単位数

(単位)

基本利用料

(円)

利用者負担金(円)

1割

2割

3割

7時間以上

8時間未満

要介護1

658

6672

667

1334

2001

要介護2

777

7878

787

1575

2363

要介護3

900

9126

912

1825

2737

要介護4

1032

10464

1046

2092

3139

要介護5

1148

11640

1164

2328

3492

 

5時間以上

6時間未満

要介護1

570

5779

577

1155

1733

要介護2

673

6824

682

1364

2047

要介護3

777

7878

787

1575

2363

要介護4

880

8923

892

1784

2676

要介護5

984

9977

997

1994

2991

【加算・減算】要件を満たす場合、上記の基本報酬に以下の料金が加算又は減算されます。

区分

加算・減算額

単位数

(単位)

基本利用料

(円)

利用者負担金(円)

1割

2割

3割

入浴介助加算(Ⅰ)

40

405

41

81

122

個別機能訓練加算()

76

770

77

154

231

個別機能訓練加算()

20

202

21

41

61

口腔機能向上加算()

320

3244

324

648

973

科学的介護推進体制加算

40

405

41

81

122

ADL維持等加算

Ⅰ:30

304

30

61

91

Ⅱ:60

608

61

122

182

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

6

60

6

12

18

送迎減算(片道につき)

47

476

47

95

142

 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

市へ届出を行って、介護職員の賃金改善等を実施している事業所

 合計単位数(基本報酬+加算減算)×9

※ 金沢市は地域区分7級地のため、単位数に10.14を乗じた額となります。

※ 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により誤差が生じることがあります。

 

指定介護予防通所型サービスの利用料【基本事業費】

利用頻度

対象となる区分

指定介護予防通所サービス費(1月につき)

単位数

(単位)

基本利用料

(円)

利用者負担金(円)

1割

2割

3割

週1回程度

事業対象者、要支援1

1798

18231

1823

3646

5469

週2回程度

事業対象者、要支援2

3621

36716

3671

7342

11013

【加算】要件を満たす場合、上記の基本報酬に以下の料金が加算又は減算されます。

区分

加算・減算額(1回あたり)

単位数

(単位)

基本利用料

(円)

利用者負担金(円)

1割

2割

3割

口腔機能向上加算Ⅱ(要支援のみ)

160

1622

162

324

487

科学的介護推進体制加算

40

406

41

81

122

サービス提供強化加算Ⅲ

週1回

24

243

24

49

73

週2回

48

487

49

97

146

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

市へ届出を行って、介護職員の賃金改善等を実施している事業所

 合計単位数(基本報酬+加算減算)×9 %

※ 金沢市は地域区分7級地のため、単位数に10.14を乗じた額となります。

※ 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により誤差が生じることがあります。

その他の費用として

食 費

 昼食代600円 おやつ代100円

おむつ代等

 紙パンツ100円/枚 尿パッド50円/

その他

 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。

 

緊急時等の対応方法

 従業者は、指定通所介護の提供を行っているときに 利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

 

事業所相談窓口

 電話番号  0762144141

 受付時間 月曜日から金曜日 9時~17

 担当者名 管理者:廣部智美

        生活相談員:宮上和陽

 

その他苦情受付機関

石川県健康福祉部長寿社会課

電話 076-225-1498

金沢市介護保険課

電話 076-220-2264

石川県国民健康保険団体連合会

電話 076-231-1110

 

苦情処理体制

 事業者は、指定通所介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

 事業者は、提供した指定通所介護に関し、介護保険法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた 場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

事故発生時の対応

 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、 必要な措置を講ずるものとする。

 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録するものとする。

 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

非常災害対策

 事業者は、利用者の特性および事業所の周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害事に、当該非常災害時における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に従業者に周知するものとする。

 事業者は施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これら の体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を年2回行うものとする。

 事業者は前項に規定する非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制を整備するに当たっては金沢市、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者及び地域住民と相互に支援及び協力が行われるように、その整備に努めるものとする。

 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

 事業者は、施設防災計画に規定する訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。

 事業者は、非常災害時において、身体等の状況が医療機関へ入院し、又は社会福祉施設等へ入所するに至らない程度の者であって、避難所での生活が適当でないと市長が認めたものの受入れに配慮するものとする。